2019-04-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第11号
また、地方企業の申請に当たっての負担軽減について、例えば、地方で既に生活している技能実習生が引き続き特定技能外国人として同一企業に雇用されるということ、引き続きその地方で働いていただくということも想定されておりますが、これらの方々の地方の定着を促進するために、在留資格変更手続、技能実習から特定技能外国人になるわけですが、審査資料の一部を省略するという取扱いもしておりまして、申請に当たっての負担軽減を
また、地方企業の申請に当たっての負担軽減について、例えば、地方で既に生活している技能実習生が引き続き特定技能外国人として同一企業に雇用されるということ、引き続きその地方で働いていただくということも想定されておりますが、これらの方々の地方の定着を促進するために、在留資格変更手続、技能実習から特定技能外国人になるわけですが、審査資料の一部を省略するという取扱いもしておりまして、申請に当たっての負担軽減を
○長谷川岳君 中小企業に就職する外国人留学生の在留資格変更手続を簡略化したということでありますけれども、事実関係を伺いたいと思います。
○政府参考人(佐々木聖子君) 中小企業に就職する外国人留学生の在留資格変更手続の簡略化につきましては、これも、昨年六月のいわゆる骨太の方針や、昨年十二月の総合的対応策等において、手続負担の軽減等により在留資格変更の円滑化を行うこととされていたものでございます。
他方、高い能力を有する人材であれば、他の企業や研究機関に採用されることも十分考えられますところ、その場合には在留資格変更手続や所属機関等に関する届出を行っていただくなどして、そういった手続を取って在留を継続していただくことになると考えております。